高額医療費制度とは 同一月にかかった医療費の自己負担額が高額の場合に、一定の金額を超えた分があとから払い戻される制度 (参考:協会けんぽhpより) 「一定の金額」というのは、所得金額によって変わります。また「同一月」の医療費になるので、1ヶ月健診の費用以外にも、他の医療費を合算して限度額を計算することができます。 まず、この年の医療費控除対象額を求めます。 (60万円+5万円)-42万円-10万円=13万円 次に、還付額を計算します。 還付額の計算式は、医療費控除額×所得税率で、年収700万円の所得税率は23%となります。 13万円×23%=2万9900円原則として医療費控除の対象となります。 医師による診療等の対価として支払われる妊婦の定期検診の費用は、医療費控除の対象となります。 なお、出産後の検診の費用についても、健康診断の対価にすぎないものを除き、医療費控除の対象となります(所得税基本通達737)。 関係法令通達
出産にかかるお金の医療費控除のギモン 妊婦検診超過分や1ヶ月検診は 確定申告準備マニュアル 凡人主婦の小金持ち生活
